対象:住宅・不動産トラブル
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こぐちたかお
行政書士
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宅地建物取引業法に定める「媒介」とは。
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秋山さん はじめまして。行政書士のこぐちと申します。秋山さんが悩まれている顧客を宅建業者に紹介して、紹介手数料を受け取ることが宅建業法違反にあたるかは、その行為が宅建業法で定める「媒介」にあたるかどうかがポイントになりますよね。
「媒介」とは、法律の用語ですからその定義は明確です。すなわち他人の間の契約などの法律行為が成立するように尽力することを媒介といいます。つまり契約の成立のためにどの程度関わっているかが判断の基準となるわけです。
この定義を不動産の取引に当てはめると、不動産を売りたい人や貸したい人(不動産のオーナーさんの場合が多いですね)と、不動産を買いたい人や借りたい人との間、もしくはそれらの代理人である宅建業者さんとの間に立って、それぞれの当事者の要望を聞きながら、物件の調査や検討を行ったり、価格などの条件交渉をしたりしながら、最終的に当事者の合意を目指す行為がこれにあたります。これらの行為は、まさしく日ごろ宅建業者さんが業務として行っていることですから、宅建業者さんが宅建業法の免許が必要なのは言うまでもありません。
一方、秋山さんが行おうとしている紹介は、これらの媒介にあたるのでしょうか。紹介とは言っても、もし媒介と同じ程度に契約が成立するためにいろいろと関わることが想定されるのであれば宅建業法の無免許営業になります。ですが、秋山さんが行うのは、不動産についての要望をもっている顧客の情報を見込み客情報として宅建業者さんに伝えて、紹介した後の営業はすべて宅建業者さんが行うような場合には、それは媒介にはあたりません。したがって、その成功報酬として紹介手数料を受け取っても違反にはならないでしょう。
秋山さんが考えている紹介の行為がどの程度なものかご質問の文章だけでは判断できませんので、媒介の定義に照らして秋山さんの行為がこれにあたるのかどうかをご検討ください。
評価・お礼
秋山 大二郎 さん
2011/05/07 18:32
ご返答ありがとうございます。
「秋山さんが行うのは、不動産についての要望をもっている顧客の情報を見込み客情報として宅建業者さんに伝えて、紹介した後の営業はすべて宅建業者さんが行うような場合…」まさにこのケースです。ありがとうございます。
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この回答の相談
宅地建物取引業者の登録がない者(法人・個人)が
顧客を宅地建物取引業者に紹介した際、紹介料を
その業者から受領する事は可能でしょうか?
可能な場合はその法解釈、妥当な紹介料を
教えて下さい。
また、不可能な場合もその法解釈を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
秋山 大二郎さん (東京都/30歳/男性)
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