対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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両親の離婚について
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さくらさま
こんばんは、行政書士の榎本です。
法廷離婚事由の一つ、「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」の判例にも、特定の宗教(新興宗教)にのめりこみ、家族を省みないというのがありました。お母様の場合、それにあたるといってもいいのではないでしょうか。
お母様が宗教に注ぎ込んだと思われる金額が1000万円で、それの確たる証拠が必要かどうかというご質問ですが、離婚時のさまざまな取り決めの決め方は、原則として夫婦間の話し合いです。協議で合意に至らない場合、調停→裁判と進みますが、裁判になった場合には、やはりそれなりの証拠が必要となってきます。
ですが、そこまで確実な証拠ではなくても大丈夫です。要は、裁判官が納得するに足る証拠があれば良いのです。例えば、家計簿等ない場合は、お父様がお母様に、毎月どの程度渡していたか、そのうちどの程度を家計に費やしていたか、どの程度を宗教につかっていたかなどを表にすることで、説得力はでてくると思います。
通帳などもあればいいでしょうね。
もちろん、確実な証拠があるに越したことはないですが、家計を握っておられたのがお母様である以上、それも難しいですが、それなりに準備はできると思います。
もちろん、調停に持ち込まず協議で離婚できればそれに越したことはありません。まずは、ご夫婦で妥協のできるラインを探ることになるでしょうね。
評価・お礼
さくら999 さん
ありがとうございました。ご回答いただき、安心できました。できるだけ、話し合いで解決するように促すつもりですが、いざというときのために、資料を作成したいと思います。
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