家庭裁判所に調停の申し立てを。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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家庭裁判所に調停の申し立てを。

2011/04/22 08:12

りよう様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。

離婚時に取り決めた養育費はその後の事情の変更によっては増額や減額などの変更が認められます。

払う側の収入の減少は減額理由になります。

話し合いで協議が整わないのであれば、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てたら良いでしょう。

調停での話し合いで成立しない場合は審判に移行され審判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

裁判所HP

養育費請求調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html

離婚後お子さんと交流できていないようですので、併せて面会交流の調停を申し立てて話し合われたらよいと思います。

面会交流調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_08.html

良い方向に進みますように。

北海道
行政書士
養育費
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離婚

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小林 政浩
小林 政浩
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