対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
2007/07/11 10:14
yama-mayuさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
住宅を購入後、H19年2月に入居した場合、住宅ローン控除は翌年(H20)の3月に確定申告をすることにより、H19年分(1回目)の還付を受けます。
H20年分(2回目)につきましては、H20年の年末調整に借入残高証明書を添付することで、還付を受けます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
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