対象:税務・確定申告
金 成一
飲食店コンサルタント
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事業用だけで使っているのであれば必要経費になります。
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税法上は、勘定科目についての厳密な規定はございません。
しかし「地代家賃」で経費に計上すると、
裏面に明細の記入欄などがありますので、
そこに「その他レンタルオフィス代」として記入するか、
または「賃借料」として車などのリース代と同じような
処理をしてしまっても問題ないように思います。
(外注工賃は製造業などで使うので、あまり適切ではないかも・・・)
消費税についてですが、
売上やその他経費についても税込で処理をしているのであれば、
「レンタル代+消費税」を必要経費として
計上することができます。
評価・お礼
tabac さん
2011/03/07 13:51
わかりやすいご説明いただきありがとうございました!
裏面の記入の仕方も書いてくださったので分かりやすかったです
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この回答の相談
個人事業でレンタルオフィスを月に数回使用しているのですが、
申告書ではどのような扱いにしたらよいのでしょうか?
単純に家賃というと違うので、外注工賃にしている方もいるとお聞きし… [続きを読む]
tabacさん (三重県/80歳/女性)
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