対象:年金・社会保険
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廣井 典子
社会保険労務士
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健康保険・厚生年金保険の加入要件について
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takumi様
こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。
1日または1週の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が
その会社の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3未満である場合は、
厚生年金保険・健康保険が適用されません。
週の所定労働時間が40時間の会社であれば、30時間未満の場合、
適用されないことになります。
評価・お礼
takumi さん
2011/02/27 20:51
ご回答ありがとうございます。
週の所定労働時間について、今度聞いてみます。
ありがとうございました、。
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この回答の相談
4月からパートでお仕事をしますが、週5日で1日だけ5.5時間であとの4日は6時間勤務で週29,5時間勤務になります。その場合雇用保険、はあてはまると思いますが、社会保険、厚生年金の対象にはなるのでしょうか?宜しくお願いします。
takumiさん (滋賀県/50歳/女性)
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