遺言の作成 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

3 good

遺言の作成

2011/02/04 21:10
(
5.0
)


遺言そのものは、行政書士でも司法書士でも弁護士でも作成することができると思います。
遺言作成の段階であれば、弁護士でないとできないことはほとんどないと思います。
ただ、弁護士は遺産分割協議の代理人など、一切の法律事務ができますので、遺言がもとでトラブルや訴訟になるようなケースについて、代理人として受任することができ、そのため紛争に対する知識が豊富であるといえると思います。
訴訟において代理人になれるのも、原則としては弁護士だけです(少額のものについては司法書士が代理できます。)。

ですので、将来トラブルのない遺言を作成する場合、その点については弁護士が最も知識が多いと一般的にはいえると思います。トラブルのない遺言とはどういうことかというと、たとえば遺言を執行する段階で、遺言内容からすると遺留分侵害があったりすると、相続人の間でトラブルになり、結局遺言を残した意味がなくなってしまうのです。よって、相続人が喜ぶような遺言、トラブルにならない遺言にするのはとても大切なことでしょう。それには、相続人のことを考えて共有とするようなものをなるべく少なくするなど、工夫をすることも大切でしょう。依頼者に、そういった一歩先のアドバイスをできる専門家がよい専門家であって、それは肩書きからだけでは判断できないことかもしれませんね。


費用は、平均すれば弁護士が最も高いでしょう。ただ、報酬は自由化されているので、ケースバイケースといえます。


添削と作成では、私の場合は別に差をもうけませんが、添削であればベースの考えがはっきりしているので、多少進めやすいということはあるでしょう。ただ、素人の書いた遺言を受身に添削するだけでは、上記の一歩進んだアドバイスはできないでしょうね。


なお、執行の段階については「遺言執行者」を指定しますが、これは遺言でしなければなりません。
しかし、遺言執行者の資格というのは特に無く、行為無能力者及び破産者は、遺言執行者となることができませんが、相続人が遺言執行者となることもできますが、他人を遺言執行者にする場合には、弁護士等の専門家を指定するのが安心といえるでしょう。

弁護士
遺言
遺産分割
トラブル

評価・お礼

kangekisan さん

2011/02/09 05:09

私は初めてall aboutで、質問をさせていただきました。正直言って、こんなに丁重、丁寧、謙譲、具体的な回答が頂けるとは思ってもいませんでした。私の箇条書き表現に対して、箇条書きで回答が来たのにも嬉しく思いました。早速、先生のアドバイスをベースに私の行動指針を策定いたします。ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺言書の作成から遺言書内容執行に至る一連の仕事の依頼

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/02/04 18:56

遺言書の作成から遺言書内容執行に至る一連の仕事を、行政書士にお願いするのがいいか、司法書士にお願いするのがいいのか、弁護士にお願いするのがいいか、教えて下さい。な… [続きを読む]

kangekisanさん (群馬県/64歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
遺産相続の時効 くろくろくろさん  2008-04-26 09:46 回答1件
遺産相続 rockchickさん  2010-08-12 03:07 回答2件
相続について torikococoさん  2013-01-16 23:43 回答1件