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対象:遺産相続

遺産相続につきまして

2011/01/26 17:10
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はじめまして。

相続手続きを支援しております、
ファイナンシャル・プランナー (CFP)、
行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
取り急ぎ、書かせていただきたいと思います。

叔父が銀行預金を引き落とせたのは、
遺言執行者に就任した旨を銀行に告げて、
その職務の一つとして、
行われたものであると考えています。

遺言執行者に就任した際には、
相続人等に対して、就任通知を出します。

叔父が遺言執行者に就任したかどうかについて、
回答期限を定めたうえで、内容証明郵便を利用され、
確認を求める文書を送付されてはいかがでしょうか。
回答が返って来なければ、就任したことになります。

遺言執行者に就任したということになれば、
相続財産目録の作成を行うことを要します。

遺言執行者として、相続財産を正確に把握し、
それに基づいて財産目録を作成すること。
作成した財産目録を相続人等に対して、
交付することにより、開示することが求められます。

もし、相続財産目録を作成することなく、
相続財産についての情報を開示しなかった場合には、
遺言執行者としての任務を怠っていることとなり、
法的な責任が生じ、家庭裁判所へ解任を、
請求することが可能になります。

叔父が遺言執行者に就任したのか。
遺言執行者に就任したのであれば、
任務遂行を怠ってきたのではないか。

これらについて、
問いただしていくことにより、
手を打っていかれることが、
一つの方策として、考えられると思います。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 行政書士 CFP(R)認定者  松本 仁孝


 

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評価・お礼

mega1321 さん

2011/01/27 15:03

叔父は明らかに任務遂行を怠っていますので徹底的に追求していきます。
今回のケースでは法定相続分ももらえず、遺留分によるわずかな物を追求するだけなのでしょうか。
遺言書が勝手に作成され、叔父の思うがまま何も手立てはないのでしょうか。
このようなことが通るとは何でもありのような気がします。

松本 仁孝

2011/01/27 18:48

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

まずは、どのような相続財産目録を作成し、
情報開示をしてくるのかに焦点を当ててみてください。

その相続財産目録が、
正確性を欠いたものであれば、
そこで、法的な手続きに入られてもいいのです。

遺産分割協議は、
まだまだこれからのように思えます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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この回答の相談

遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/01/26 03:30

相続手続きを進めようと銀行より預金、役所より不動産を確認し数千万の遺産があることがわかりました。
しかし、死亡を機に全ての資産が叔父により引き落とされていました。すると銀行より公証役場で作成された
… [続きを読む]

mega1321さん (東京都/35歳/男性)

このQ&Aの回答

まずは遺留分減殺請求をしましょう 三森 敏明(弁護士) 2011/01/27 23:53

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