対象:遺産相続
まずは遺留分減殺請求をしましょう
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mega1321さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
まず、祖父の相続人は、祖母(配偶者)と祖父の子である伯父とあなたの母のようですが、既に母が死去されている場合は、祖母が2分の1、伯父が4分の1、母の代襲相続人のあなたは8分の1の相続権があります。
遺言があり、全ての遺産が伯父に行くと書いてあっても、そのような遺言があることを知ってから1年間のうちに遺留分減殺請求をします(民法1042条)。そうすれば、少なくとも、16分の1については遺言書を無効にできます(民法1028条2号)。遺留分減殺請求は、内容証明郵便によって行うと良いと思います。
次に、遺言書がどうも祖父の意思が反映していないと考えるのであれば(通常、祖父は、よほどのことがない限り、祖母やあなたの母をないがしろにするような遺言を残すとは思えない)、祖父の判断能力について医師等のカルテ、介護記録などから遺言書の作成時期には十分な判断能力がなかったと証明できれば、遺言書無効確認の裁判をおこして遺言そのものを無効にする法的手続きを検討すべきでしょう。
以上から、
1 とりあえず、遺留分減殺請求をして、遺産分割協議に持ち込む。
2 祖父の治療記録、介護記録などを集めて、そもそも遺言書が有効なものか否かを検討してみる。
という方法で、相続権を守ることを検討されると良いと思います。
なお、分からないことがありましたら、ご連絡下さい。
評価・お礼
mega1321 さん
2011/03/15 23:16
ご連絡が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
アドバイス頂いたとおり、実行しています。
的確なご指摘により動くことができました。ありがとうございました。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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