佐藤 昭一
税理士
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住宅取得資金贈与非課税の適用について
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haka様
税理士の佐藤です。ご質問頂きました件について簡単に回答いたします。
平成22年の贈与の場合には、平成23年3月15日までに建物の引渡しを受けるのが住宅取得資金の贈与税非課税の条件となります。
注文住宅の場合には、例外がありまして「新築に準ずる状態として、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態を含む。」というように完成をしていなくても、いわゆる棟上げ状態に3月15日までになっていれば、住宅取得資金の贈与の特例の適用は可能です。
その際の確定申告に必要な書類は下記をご参照ください。
http://www.myhomenozeikin.net/?p=10001076
3月15日までに棟上げの状態も不明という状況でしたら、贈与された資金を一旦ご両親に返金をして、22年の贈与を取り消し、23年になってから再度贈与を受けることにより、非課税枠は1000万円に減ってしまいますが、引渡時期が平成24年3月15日までと伸びますのでいいのではないかと思います。
haka様のご理解通り、平成22年の贈与は1500万円非課税で23年の贈与は1000万円非課税で夫婦合算ではなくそれぞれの非課税枠です。
平成22年の贈与で3月15日までに棟上げの状態となっていない場合には、非課税の特例の適用を受けられず、多額の贈与税(ご主人は231万、haka様は33万5千円)が課税されてしまいます。
以上よろしくお願いいたします。
評価・お礼
haka さん
2011/01/12 22:59
佐藤様、回答ありがとうございました。
とても分りやすかったです。
現在は上棟まで済んでいて、断熱材の関係で工事が遅れています。
上棟まで進んでいれば大丈夫ということで安心しました。
資料を準備して確定申告へ行こうと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
現在家を建築中です。
住宅取得の親からの贈与税について教えてください。
旦那の親から1000万、私(専業主婦)の親から400万援助してもらいます。
工事は11月に始まって、2月には完成、引渡… [続きを読む]
hakaさん (神奈川県/35歳/女性)
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