対象:消費者被害
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白木 麗弥
弁護士
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借用証書の効力
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4989さん、こんばんは。
さて、この貸付けの借主は会社であり、保証人は会社の代表者及びその知人の方という理解です。
先ず知人のご家族に対してですが、相続を放棄されているときは保証債務の履行を請求することはできません。
次に会社に対して、及び会社の代表者に対しては、借用証書に記載された契約(お金を貸した契約とその返済について保証した契約)に基づけば、訴訟等により会社及び会社代表者に対して金を支払うように求めることはできます。
しかし、実質的な問題は「名義貸しだ」と先方が主張している点です。おそらく訴訟等を起こした場合は実体的には自分を借主とした契約はないと主張する可能性があります。
まずは借用証書の借主の印鑑がその会社のものか、4989さんがお金を実際に渡した相手は誰なのか等の事情で4989さんと相手方のどちらの主張が通りやすいかの見込みが変わってくるかと思います。
この見込みを踏まえて訴訟等の手段をとられるかどうか検討してみてはいかがでしょうか。
評価・お礼
4989 さん
2010/11/16 21:29
全貌を説明しきれない中、早速分かりやすい回答をいただきありがとうございます。
まだまだ結論はでませんが、方向性を決めるためのよいアドバイスをいただくことができました。
できるだけのことはやってみた上で訴訟等検討したいと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
4年ほど前に主人が亡くなり、その保険金を有効活用しないかとの知人の提案で、あ
る企業に貸付ました。保証人は、その知人本人と貸し付けた企業の社長で借用証書があります。
知人を信頼してのこ… [続きを読む]
4989さん (愛知県/44歳/女性)
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