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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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損害賠償の対象になるとは思いますが、、、

2010/11/04 11:21

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

おそらく不動産売買契約書上に
「残代金の支払い時に、物件を引き渡す」旨の記載があると思います。

したがって、引渡日という記載でなくても、
「代金の支払い日」が実質的な物件の引渡期限になると思われます。

実質的に引渡期限を過ぎているのであれば、
その遅延に基づいて発生した損害について
損害賠償請求の対象とすることができます。

通常は、その遅延が業者の都合によるものであれば、
遅延に基づく損害を相手方(売主の業者)に請求をすると、
その金額分程度を値引き等で対応をしてくれると思います。

ただ、今回お聞きしている範囲においては、
多少もめる可能性があると思います。

遅延の原因が、
セットバックに対する役所対応によるものだと
業者が主張してくる可能性があります。

遅延の理由が、不可抗力によるもの(無過失)なのか
業者の手際の悪さ(過失がある)によるものなのか
によって業者の責任が異なってきます。

どちらになるのかについては、詳細が分からないので
なんとも言えませんが、必要であれば、個別の法律相談として
弁護士等に相談されると良いと思います。

今回、とりあえずは、遅延によって生じた実損害を
売主に請求してみたら良いと思います。
例えば、1ヶ月引渡しが遅延したのであれば、
1ヶ月分の賃料で良いと思います。

その際の対応を見て、不誠実な対応であれば、
法律的な対応(弁護士への依頼等)を検討しても
良いかと思います。

ただ、一般的には1ヶ月くらいの遅延であれば、
お互いに納得をして、穏便に済ませているのが実情です。
今までの対応等で、相手方の業者に不満があるのであれば、
強く出て、遅延の損害賠償等をしても良いかと思います。
ただ、これまでの対応等で不満がなければ、そのまま
穏便に済ませてはいかがでしょうか?
現状のまま、契約を進めるのであれば、
アフターフォロー等の問題も出てきます。
可能であれば、穏便に済ませることを実務的には
おすすめしておきます。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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損害

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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この回答の相談

引渡し延期による遅延損害金の請求について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/11/03 20:33

完成前の建売住宅を購入し現在建築中で建物はほぼ完成しております。

 当初の予定では10月中旬に完成との事でしたが、工事が少し遅れているため引渡しが11月上旬になるといわれ、待っ… [続きを読む]

SKYSKYSKYさん (東京都/31歳/女性)

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