対象:生命保険・医療保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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受取人の範囲は二親等以内の親族に限定!
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べあー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、べあー様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.生命保険募集に当たりまして、受取人の範囲があり被保険者(義母)さまから見て二親等以内の親族に限定されておりますので、姪御さま(三親等)は原則認められません。この取扱基準はどの保険会社でも一緒ですので、ご確認してください。
2.これが確認されましたら、義母さまに万が一の場合が起きた時にトラブル回避するためにも、担当外務員とご主人さまが受取人変更の説得をされてはいかがでしょうか。
以上
評価・お礼
べあー さん
2010/11/04 12:52山中様、なんとお礼を申し上げていいかわかりません。有難うございました。私は、この件で口出しするつもりはありませんが、釈然としないものがずっと残りそうで困っていました。今日も母を病院に連れていきましたが、心中複雑でした。 山中様からのアドヴァイスを主人に見せて対処していきたいと思います。
山中 三佐夫
2010/11/04 16:04
べあー様へ
高評価を頂き有難うございます。
実際にべあー様と同様な事例は、意外に多く見受けられます。ご家族が円満に生活できる為に、私達(FP)の存在価値があると考えます。一寸のヒントですが、一歩前進されれば幸甚です。
FP事務所アクト
山中 三佐夫
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この回答の相談
私の主人の80代の母についての御相談です。最近母が、自分の実の弟(72才)の娘(35歳)を受取人とする生命保険に入っていることがわかりました。つまり母(姑)が亡く… [続きを読む]
べあーさん (福井県/56歳/女性)
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