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閲覧数順 2024年04月24日更新

住民税は「住民」であるところに支払います

2007/07/01 21:34
(
5.0
)

suzukiichiro32さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

週の半分以上、ご主人の実家で生活していらっしゃるのであれば、住民税はそちらに納付されるのが妥当でしょう。
パート先に正しい住所を届け出てください。

所得税・住民税が天引きされていないのは、給与の額が少なかったからではないのでしょうか?

評価・お礼

suzukiichiro32 さん

早速のご回答有難うございました。
明日にでも勤め先に住民登録上の住所の変更申請をして参ります。
所得税・住民税について他人様の欄を見ましたところ、私の年額が住民税課税に満たないのが明らかなので、恐らく勤め先の事務方が天引きの処置をしていないものと理解もできました。

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この回答の相談

パート先の住民税について

マネー 税金 2007/07/01 16:09

夫の実家(埼玉県)に住民登録をしています。
週の半分以上は夫の実家で生活していますが、週3日だけ、東京都港区に購入したマンションで生活し、私はマンション近くにパート勤務をしています。パート先で… [続きを読む]

suzukiichiro32さん (東京都/34歳/女性)

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