争点 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

- good

争点

2010/09/24 17:58
(
4.0
)

osantosan 様

はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

 争点だと思われるポイントをひとつだけ書かせていただきます。

既存の擁壁がどうのようなものなのか分りませんが、一般的に、既存擁壁の工事及び検査済の取得は、事前の調査及び予算取りなしに解約条件にできるような簡単なものではありません。

悪意に考えた場合、できないことを前提に売買契約を締結したとも取れる内容かも知れません。

A不動産業者が不動産のプロとして、検査済を取得するためにどのような工事が必要だと認識していたものかご確認ください。

断言できることではありませんが、その内容によっては不当な契約であったことになる可能性があるように思います。

 極端な表現かもしれませんが、違約の場合でも仲介手数料が取れる契約とし、できないことを前提に売買契約を締結させたという考え方です。

簡単ですが、ご参考となれば幸いです。

調査
不当
売買
条件
不動産

評価・お礼

osantosan さん

西垣戸様
ご回答ありがとうございました。
>A不動産業者が不動産のプロとして・・・
A不動産の営業の方は相手方が作成された擁壁について特に疑問はもっていなかったようです。相手方が大丈夫と言っているから大丈夫だろう、といったようにそこまで真剣に考えていなかったようです。(真意はわかりませんが結果からみるとそうとられてれても仕方がないと思いますが)
>極端な表現かもしれませんが、・・・
そのような会社でないことを祈るばかりです。また所属する宅建協会にも念のため問い合わせしようと考えています。
違った面からのアドバイス、ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

売主の契約不履行によるキャンセル

住宅・不動産 不動産売買 2010/09/24 11:15

私は土地の買主で仲介業者を立てています。(A不動産)
相手方は売主で仲介業者を立てています。(B不動産)
7月1日に契約を交わし手付け金を支払いました。
9月30日に決済です。
手付け解除期限は… [続きを読む]

osantosanさん (大阪府/29歳/男性)

このQ&Aの回答

宅建業法では、原則「成功報酬」です。 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2010/09/24 13:13
売買契約解除と仲介手数料の支払い 宮下 弘章(不動産コンサルタント) 2010/09/24 12:03
原則はA不動産の言い分どおりですが 中沢 誠(不動産コンサルタント) 2010/09/24 12:41
まずは、売主に催告を・・・ 中原 秀樹(不動産業) 2010/09/25 16:45

このQ&Aに類似したQ&A

売買キャンセル時の、仲介手数料支払いについて ドカさん  2009-12-07 22:01 回答1件
夫婦の共有名義にする方法 mapsさん  2009-06-04 17:19 回答2件
瑕疵担保責任について きゃのんさん  2012-10-01 21:56 回答1件
宅地申請ミス d.hanaさん  2011-08-04 00:51 回答1件