対象:不動産売買
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初めて質問させていただきます。
市街化調整区域にある土地を開発している不動産業者から購入しました。
2ヶ月前に仮契約した際には“本契約の前には建設始められるように申請します”とのことでした。
7月中旬に本契約が済み、7月30日に着工予定でした。すると建設会社から連絡が入り、“購入された建設予定の土地と、申請され認可された土地の大きさが違うようなので着工できません”とのことでした。
結局不動産業者が非を認め再申請するとのことですが、着工が遅れています。
自分の損害としては以下の4つです。
1.7月末までに着工できれば獲得できるエコポイント30万円分
2.引渡し予定が12月だったのですが、1月以上かかるようであれば年内入居は難しいので、ローン減税の総額が600万円から400万円に下がることによる200万円。
3.つなぎ融資の借り入れ期間延長分の利息
4.転居が伸びた分の家賃、駐車場代。
損害は不動産業者に全て請求できるのでしょうか?
また、精神的苦痛に対する慰謝料請求できるのでしょうか?
また、一般的な請求額を教えていただけたらありがたいです。
よろしくおねがいいたします。
d.hanaさん ( 神奈川県 / 男性 / 40歳 )
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