対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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ご自身で国民健康保険と国民年金の保険料支払いが必要です。
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ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
失業保険の失業手当は税務上の所得にはなりません(非課税)が、社会保険の収入には含まれます。
sleberoseの日額は4,552円ですので、年間130万円の収入見込があるとされ、失業手当受給中は夫の被扶養者にはなれません。(4,552円×360日>130万円)
よって、失業手当受給中は国民年金第1号被保険者と国民健康保険被保険者となりますので、
お住まいの市町村役場の国民年金課と国民健康保険課で手続してください。
「自分で保険料を支払わなければならないのですか?」
制度上は支払わなければなりません。
「保険証はどうなりますか?」
ご主人が今の会社を辞める際にご家族の保険証全部を会社に返さなくてはなりません。
ちなみに、どこの健康保険でも定期的に被扶養者の要件チェックがあります。被扶養者になれないのに偽って被扶養者になっていた場合、見つかると「遡って被扶養者から外れて国保に入れ、遡って医療費を全額自己負担しろ」といわれる場合がありますのでご注意ください。
評価・お礼
sleberose さん
杉浦様
回答ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。10月に入りましたら、さっそく手続きをしたいと思います。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年の6月に7年勤めた会社を自主退職しました。その後は主人の扶養に入り、第3号被保険者となりました。それから失業保険受給の手続きをしました。私は10月から失業保険を受けるのですが、この1… [続きを読む]
sleberoseさん (香川県/30歳/女性)
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