使用貸借
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権利金や地代を支払うことなく、土地を借りる、すなわち使用貸借による土地の使用では、贈与税が課税されることはありません。また、土地の固定資産税相当額の地代があっても使用貸借とされますので、この場合も贈与税が課税されることはありません。
koutanさんがその土地を相続したときも相続税は課税されるかもしれませんが、贈与税まで課税されません。
「母から子」も「母から子の夫」でも使用貸借であることには変わりありません。
「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出しておきましょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm
評価・お礼
koutan さん
ありがとうございます。
ほっとしました。使用貸借という言葉になじみがなく、よく意味がわかっていなかったので、
賃料の話を聞いて不安でした。
ちなみに、相続税というのは一人8000万以上の資産を相続した場合に発生すると聞いていますが、間違いないでしょうか?
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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