対象:年金・社会保険
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新谷 義雄
行政書士
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扶養内での短期の仕事について
いつかちゃんさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
健康保険の被扶養者や、第3号被保険者の用件は「年収130万円以下で、扶養者の収入の1/2以下」が大まかな目安ですが、130万円の年収用件にも「継続性」などが見込めない場合は扶養者のままで大丈夫だと思います。認定基準ですが一般性や、信義則によるケース バイ ケースのようです。雇用保険の給付も「収入」になってしまいますので、前年の勤務状況など照らし合わせた認定基準となるでしょう。
もし心配でしたら、ご就職後、5日以内の所轄行政機関へのお問い合わせもご検討ください。
ちなみに、健康保険の扶養者から外れた状態で医療機関から治療行為等を受けた場合、無保険者となるようです。
第三号被保険者から外れていた場合は、年金受給額が減額される場合も。
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この回答の相談
先月まで雇用保険を受給しており、今月から主人の扶養に入りました。当面は扶養内でのパートをしようと考えているのですが、一ヶ月程度の短期のバイトの場合は社会保険などはどうなりますか?扶養に入… [続きを読む]
いつかちゃんさん (福岡県/31歳/女性)
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