対象:税務・確定申告
下宿の取り扱い
居住用の部屋の貸付けに「まかない」が伴ういわゆる下宿の取り扱いについては、下宿代のうち、まかない部分は課税となり、部屋代部分は非課税となります。
(注)
1 まかない部分と部屋代部分が区分されている場合は、原則としてその区分に従うこととし、区分されていない場合には、合理的な方法により区分することとなります。
2 旅館業法の適用を受ける施設の利用は非課税範囲から除かれていますが、学生又は独身者等が利用するいわゆる下宿は旅館業法上の「下宿営業」には該当しませんので部屋代部分は非課税ということになります。
簡易課税の事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行います。
大分類【M-宿泊業、飲食サービス業】
中分類 宿泊業〔75〕
小分類 753 下宿業
⇒第五種事業
この事業区分は、一般的な事業の種類を表示したものであり、その事業内容についてさらに個別に判定する必要がありますが、ご質問の内容であれば第五種事業ということになりますね。
(たとえば、下宿にジュースの自動販売機を設置していたとしたら、その売上げは第二種事業になります。先の回答での「事業形態によって個別判断」とはこのような取り扱いのことでしょう。)
佐々木税務会計:http://caetla.financial.officelive.com
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
以前、下宿経営についてご質問させてもらったのですが、うやむやのままだったので、再度質問させて頂きます。
主に学生を相手とした下宿を法人で経営しており、昨年から簡易課税により消費税の申告を… [続きを読む]
ゆきママさん (北海道/27歳/女性)
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