対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
新谷 義雄
行政書士
-
扶養家族について
2010/06/28 09:49
56nnさん、ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
年金収入のお母様を56nnさんの所得控除の「扶養者控除」、健康保険の「被扶養者」にする事ができるかと思われます。
所得用件としまして税金の「扶養者控除」は所得38万円以内、健康保険の「被扶養者」は年収130万円以内です。扶養者の収入の1/2以下などの用件もあります。
サラリーマンでしたら会社への税金の「扶養親族」の届出で、年末調整してくれると思います。健康保険の「被扶養者」も会社に(組合管掌健康保険)への手続きですので、人事課等にお問い合わせ下さい。
遺族年金は「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなられたお父様の年金加入状況や、現在のお母様の年金受給状況等にもよりますので、ご質問内容から一概にいくら貰える。とはお答えできませんが、原則「一人一年金」ですので、お母様の老齢基礎年金と、遺族基礎年金の併給はされないのが基本です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
会社の事務担当者と年金事務所で確かめましょう
清水 正彦(社会保険労務士)
2010/06/28 10:12
このQ&Aに類似したQ&A