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閲覧数順 2024年04月25日更新

宮原 裕一

宮原 裕一
税理士

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問題なく扶養親族となります。

2010/06/23 14:00
(
5.0
)

こんにちは。弥生マイスターこと税理士の宮原です。

ご安心ください。お母様は他人ではありません。
ご両親が離婚されていたとしても、親子間の血縁はそのままです。
uminoさんの戸籍上にも父・母それぞれのお名前がありますね。
もし、お母様にご不幸があった場合には、uminoさんは当然に
相続人の中の一人となります。

ご質問の扶養家族の件ですが、

税法上の扶養親族の要件に照らし、お母様は
・1親等の血族であり
・生計を一にしていて
・パート収入が103万円以下(年金など他の収入がない前提です)
であるため、問題なくuminoさんの扶養親族となります。

社会保険の扶養家族についても、
多少の取り扱いの違いはありますが
扶養家族となります。

いずれにせよ会社などへの届出をお早目にされた方が
よいでしょうね。

税理士
親子

評価・お礼

umino さん

さっそくご返答いただきありがとうございました!
もっと早く気付いておけば良かったです・・・
会社に届出を出してみます。
ありがとうございました!!

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

私の両親は離婚しており、私は父方に入っていますが、現在母親と一緒に暮らしています。
母はパートをしていたこともありますが、仕事がなくなったり、体調不良などにより転々としており、… [続きを読む]

uminoさん (千葉県/31歳/女性)

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