直接保証協会に確認されることをお勧めします。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:借金・債務整理

直接保証協会に確認されることをお勧めします。

2010/06/14 23:08
(
5.0
)

chihhiaugさま、はじめまして。

北海道、旭川市で行政書士をしています小林政浩と申します。

確認になりますが、現在お父様が月に1万円返済している債務と、お母様のところに催告書が送られている債務は同一のものでしょうか?

お母様のところに催告書が来ている分についてはお母様は当時、保証協会と直接書面で保証契約を結んでいると思いますので、お母様が直接現在の残債務や返済方法について協議できるものと思います。

ですので、お父様経由ではなく催告書を受け取った直接の当事者として保証協会に連絡を取るのがベストであると思います。

保証協会はお母様に遺産が入った事など現時点では知らないと思います。

このまま催告書に返答せず裁判になり、判決が出たにもかかわらず返済をしなければ強制執行として預貯金や給与を差し押さえられる可能性もあるかと思いますが、現時点では無理ではないかと思います。

催告書が直接お母様のところに来ているようですから、早急に保証協会にお母様が返済の責任を追うべき債務について確認し、保証協会との間で負うべき債務の返済方法について協議すべきと思います。

良い方向に進みますように。

契約
北海道
行政書士
遺産
債務

評価・お礼

chihhiaug さん

ご回答ありがとうございました。
保証協会へ確認してみることにします。
ありがとうございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

保証協会債権回収株式会社について

マネー 借金・債務整理 2010/06/14 13:53

私の母が父の会社の借金の保証人になっていました。
その会社はもう倒産しています。
父と母はもう離婚しているのですが、母のところへ保証協会債権回収株式会社から催告書が送られており450万支… [続きを読む]

chihhiaugさん (東京都/31歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

倒産による自己破産等について 加賀太鼓さん  2009-05-28 21:21 回答1件
仮差押えされていたものの突然の担保取消について 相談者Tさん  2011-09-13 12:54 回答1件
叔父の借金につきまして mammaruさん  2008-12-09 17:01 回答1件
父の借金について とし10さん  2007-12-04 13:56 回答1件
父の借金について nana309さん  2007-07-17 11:10 回答1件