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対象:遺産相続

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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お気持ちはとてもよく分かりますが、、、、、

2010/06/11 23:40

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

相続において、「争族」となってしまった場合、
最終的に裁判等になったとしても、
通常は、法定相続分で財産を分割する形になります。

今回、30年間ずっと義母の面倒を見てきたことに対する
特別寄与分が多少認められるにしても、
金額としてあまり期待できません。

裁判所等の判断としては、親が子供の面倒を見るのと
同様に子供が親の面倒をみるのは当たり前としています。
兄弟間で面倒を見る度合いは異なるものの、
あまりその度合いは考慮されません。

お聞きしている範囲においては、
対象となっている不動産(実家)に居住していないのであれば、
やはり売却して、多少の特別寄与分を上乗せしてもらい
財産を分与する形で仕方がないと思います。

兄弟間の遺産分割でもめて、
裁判を延々としているケースを
いくつか見てきましたが、結果として
時間とお金の無駄に終わっています。

いろいろと悔しい思いは重々承知致します。
30年間という時間をかけてきた大変さも
察して余りあるものだと思います。

だからこそ、これからの人生を考えた場合に
数百万円の分与でもめて、
その後の人生を棒に振るよりは
話し合いですむ範囲内での遺産分割で
和解したほうが良いと思います。

できる限り円満に解決されることを願っております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

解決
遺産分割
財産
裁判
相続

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

義理の母の遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/11 19:15

先日、夫の母が亡くなりました。義理の父は既に他界しており、義理の父からの遺産は全て無くなった義理の母のものとなっていました。

遺産は実家の不動産だけですが、この相続を巡ってもめています。

夫の… [続きを読む]

tololokonbuさん (北海道/44歳/女性)

このQ&Aの回答

旦那様が寄与分を主張できる余地はあります 沼田 順(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/11 19:49
遺産相続の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/12 09:02
話合いで分かってもらうしかありません 岩田 佑介(不動産コンサルタント) 2010/06/11 20:29
争族にしないために代償分割をご検討ください 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/11 20:42
お互いの不公平感の確認が大切 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/06/11 21:02
みなさんがご納得できる点を見つけて…。 飯塚 重紀(行政書士) 2010/06/12 10:11

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