「金銭消費貸借契約書」に当初どう記載されているか確かめましょう - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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「金銭消費貸借契約書」に当初どう記載されているか確かめましょう

2010/06/06 20:18
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5.0
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FP(アイリスコンサルタント)の野口です。
契約書を一度確かめてください。

多分、「結婚」が共有、ローン契約の絶対条件になっていないと思います。
1、借主に重大な事項変更が起きたときは、貸主(保証会社)に通知するなどの項目があれば通知する必要があります。
2、離婚後の財産分与の期限は、財産分与でもめていて裁判などをするときの期限です。
 双方が、合意していれば期限はありません。
3、ローン名義を一本化するには、ローン会社(保証会社)に連絡して、変更願いをすれば応じてくれます。銀行を通じて行うのが良いでしょう。(銀行に知らせることになりますが)
4、第3者に相談は、特に必要ないです。ローンが延滞とか、リスケなどの問題、がなく元ご主人が今後も返済されるのであれば、問題ありません。
 
離婚時の事項が守っていけるのであれば。
借換は通常利息の低減などの変更をするときで、元ご主人が現状で全額負担しているのであればあえて借換をしなくても貴女の負担ははありませんからーー。

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評価・お礼

gerugeru12 さん

丁寧なご回答をいただきましてありがとうございます。
記載いただいた内容、大変参考になります。

あわせて、重要事項を記載漏れしておりましたので補足で記入しました。
よろしければ再度補足内容についてもお答えいただけますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

野口 豊一

高い評価有難う御座います。
元夫がローン完済まで順調に支払ってくれば問題ないのですが、これが不安で貴女の形式上の債務者兼連帯保証人でしたら早急に実態を銀行(ローン会社)へ通知したほうが良いです。あなたもこれを消した法が、安心です。
元夫の支払能力、信用度があれば銀行は手数料だけで、簡単に変更契約に応じてくれる筈。
一括返済を求めることはありません。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

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gerugeru12さん (大阪府/32歳/女性)

このQ&Aの回答

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