景品表示法 「本品無料プレゼント」を検証~総付景品の場合~
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景品表示法 「本品無料プレゼント」を検証
~総付景品の場合~
【前回のコラムのおさらい】
最近よく見かける
~~~~~
「先着で●●●名様 本品無料プレゼント」
このような景品表示は、景品表示法の規制対象となります。
適切にルールを守り、広告表示をする必要があります。
上記の広告は・・・「一般懸賞」となります。
~~~~~
では
本品5000円 約1ヶ月分
「どなたさまにも必ず 本品無料プレゼント」の場合
*その後、販促物が届く旨の記載が有る
こちらは、「総付景品」となり。
⇒初回の取引価格は0円ですが、
将来の継続性を意味する取引である以上、継続的取引と判断。
*消費者庁に問合せをしたところ、同様の回答
⇒そのため、「オープン懸賞」とはなりません。
次回取引の最低の平均価格から総付景品価格を決める必要があります。
⇒前回のメルマガでは、平均価格とご案内しておりましたが、
正確には、「次回取引:最低の平均価格」が正しい解説でございました。
仮に、次回取引 最低平均取引単価が5000円だった場合、
5000円の本品を総付にすることはできません。
景品表示法違反となります。展開することはできません。
=====
【総付景品】について解説
一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、
一般に「総付景品(そうづけけいひん)」「ベタ付け景品」
と呼ばれています。
具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対して
全員に対して金品やサンプル等が付くもの。
具体例
懸賞によらないで景品を提供
・先着○○名に
・購入者全員に
・○○円以上の方に
【注意】
商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により、
提供される金品等も総付景品に該当します。
【総付景品の限度額】
取引価額/景品類の最高額
⇒1,000円未満/200円
⇒1,000円以上/取引価額の10分の2
=====
上記の基準に照らし合わせると・・・
次回の最低平均取引金額が5000円だった場合
⇒景品価格としては:1000円 となり
本品:5000円を景品提供することは景品表示法違反となります。
以上、景品表示法の基本中の基本ですが、
きちんと理解をされて、展開をされていますか?
十分に注意をして広告表示を行いましょう。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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