日本税法学会関東部会発表「税理士補佐人の経験より」 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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日本税法学会関東部会発表「税理士補佐人の経験より」

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発表 税法学会
約1年6ヶ月ぶりに学会発表することになりました。
発表内容は次のようなものです。

現在進行形で実際に補佐人として訴訟参加している事例を元にしています。
本件は、知人から持ち掛けられた不正軽油取引に連絡役として参加した原告Xのみが納税義務者であるとして、3億円を超える軽油引取税の課税処分を受けたものです。
原告Xは、自分が代表取締役をしていた休眠会社の名義を貸して、自身も連絡役を務めていた。不正軽油の製造工場が摘発された後、原告にも調査の手が伸びたが、原告Xが名義を貸したYらが全く見つからなかったためか、課税当局はXのみを納税義務者として処分してきた。
Xへの処分は明らかに不当であるから、当然裁判でも勝つと思いますよね。
ところが、税法に詳しい弁護士は本当に少ないんですね。本件の弁護士も、専門分野では非常に活躍しているやり手の方なのですが、税法をほとんど知らず、地裁でまさかの敗訴。その後、縁あって私が税理士補佐人として訴訟参加しています。
私はこの事件で法廷デビューしましたが、高裁での訴状の準備は私がやりました。訴状を書いたことはありませんでしたので、弁護士が手直ししなければ使えませんが、高裁では争点を納税義務の存否に絞り、実質帰属者課税・法人格否認の法理・第二次納税義務(法律上の名義である法人への処分が無いことの不当性、課税庁の立証責任不備をついたもの)、連帯納税義務(Xの主犯に対する求償権がないことの不当性をついたもの)を争点に打ち出しました。
また、3億を超える税額を脱税した事件にもかかわらず、重加算税も課されず、脱税犯として告発しない根拠を示すよう、主張しています。地裁の証人尋問で、刑事告発に至らないとの調査官の証言を得ています。1億円以下の脱税でも収監される時代なのにおかしな話です。
税理士が訴訟をリードしなければいけない状況を法曹会はどう考えているのでしょうね。
諸先生方の意見を聞いてきます。