- 林 炳大
- Direkto 離婚事務所 代表
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚トラブル 慰謝料が請求できない?
-
離婚の際、相手方に浮気など、原因がある場合は、
慰謝料を請求することができます。
ところが、相手が浮気をしていても、離婚の際に相
手方に慰謝料を請求できない場合があります。
それは、どの様なときでしょうか。
通常慰謝料は、離婚原因を作った有責配偶者に対
して、一方が請求できるものです。典型的な例として
は、「夫が妻子を捨てて、愛人と共に暮らしてしまい、
生活費も入れてくれない」と言うのがありますが、この
場合は離婚となった場合夫に慰謝料を請求できます。
それに対して、夫婦双方に原因がある場合や離婚
原因が性格の不一致の場合は慰謝料を請求すること
は難しくなります。
また、以前より家庭内別居のような状態であり、夫婦
関係が破綻しているのが明らかな場合は、その状態で
配偶者に不貞行為があったとしても、直接の離婚原因
とは判断されずに、慰謝料を請求することはできない
とされております。
離婚を考えるときは、良く状況を判断してから、慰謝料
請求などを行うようにしましょうk。
離婚のDirekto
代表 林 炳大
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