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岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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親権:柔軟性や理解力を欠く親

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判例情報 監護者指定等

親権が争点となっている事案では、双方が頑なになり柔軟性を欠いてしまうことがあります。当然、相手方や裁判所に対するパフォーマンスもあるとは思いますが、以下の事例のように、子の調査によって当事者の精神状態を悪化させ、ひいては子にその影響が及ぶ可能性があるなどの事情があり、子の福祉上の問題に緊急性がない場合には、子の調査を行わないこともあるのです。

男の離婚相談/阿部マリ


家裁月報64-10-85

【調査官調査 事例5】
事件名:夫婦関係調整(離婚)
当事者:申立人(妻)、相手方(夫)、長女(9歳)、長男(6歳)

調査事項:子の心情

子の調査実施に至らなかった事情:

妻は、夫が以前から風俗店等を利用していたことや妻と性交渉を持たないことを理由に子らを置いて単身別居し、離婚調停を申し立てた。
子らは、夫と暮らし、夫宅の近くに住む夫の母らの監護補助を受けていたが、夫と夫の母との関係が良くないという事情もあった。

 妻は、精神障害(双極性障害)の診断を受け、調停中も通院や服薬を続けていた。これまで、自殺未遂を起こして入院したり、物に当たったりしたことがあり、その状況を子らも見たことがあった。
また、調停申立後も、保育園から長男を頻繁に連れ出すなどの行動が見られた。

続きは、 柔軟性や理解力を欠く親【調査官が調査をしない事例】 へ

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親権:具体化しない離婚(2013/07/13 11:07)

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