離婚トラブル 離婚における慰謝料の基準 - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

林 炳大
Direkto 離婚事務所 代表
神奈川県
行政書士

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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離婚トラブル 離婚における慰謝料の基準

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離婚問題

 今回は、「離婚における慰謝料の基準」についてお話をさせて

頂きます。


 離婚における慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛を、

慰謝する金銭的損害賠償のことです。ですから、慰謝料請求

が認められるためには、相手方に不貞行為、暴力行為、虐待

行為などの、いわゆる有責行為がなければいけません。


 つまり、単なる性格の不一致で離婚をする場合は、慰謝料

請求権が発生しない場合があります。


 また、別居など夫婦関係がすでに破綻状態となってしまった

後に相手方が異性とお付き合いをしても、離婚の原因とはみな

されず、異性とのお付き合いを原因とする慰謝料請求をするこ

とはできないとされているので、お気をつけください。


 なお、相手に離婚の原因があり、慰謝料額を定める場合は、

以下の事項が参考とされると言われております。


①相手方の離婚の責任の程度

②相手方の裏切りの程度

③精神的苦痛の程度

④婚姻期間(婚姻前の同棲期間が考慮されることもあります。)

⑤当事者の社会的地位

⑥支払い能力

⑦未成熟の子の存在

⑧離婚後の要扶養


 以上が慰謝料額を取り決める際に参考される項目です。


 如何でしょうか。よくテレビなどで「慰謝料〇千万円」なんて

取り上げられていますが、あれはあくまでも芸能人などの話で

あって、実際には、何千万単位の慰謝料が発生することは、ほ

とんどありません。


                      離婚・家族問題相談事務所

                            代 表  林 炳大

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