- 服部 明美
- 社労士はっとりコンサルティングオフィス 社会保険労務士
- 埼玉県
- 社会保険労務士
対象:企業メンタルヘルス
- 藍色 シアン
- (メンタルヘルスコンサルタント)
- 藍色 シアン
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精神障害の労災認定については、昨年12月にその基準が定められました。
しかし、セクハラはセンシティブで難しい問題をはらんでいます。
セクハラ行為を詳しく話すのはイヤだとか、その情景を思い出したくないとか、被害を訴えることで
同僚から誹謗中傷を受けることもあります。
そんな不安に応えるため、厚生労働省から
「セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合は労災保険の対象となります」
という長いタイトルのリーフレットが発行されています。
心理的負荷の評価に関する具体例や、労災認定された事例も紹介されています。
厚生労働省のHPから、ダウンロードして確認してください。http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/120827.html
また、全国の都道府県労働局では、労災補償課に相談窓口が設けられています。
一例を挙げますと、
ぜひ、あなたの勤務先のある労働局のHPで、相談窓口を調べてみてください。
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
このコラムの執筆専門家
- 服部 明美
- (埼玉県 / 社会保険労務士)
- 社労士はっとりコンサルティングオフィス 社会保険労務士
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