【法人税:株主資本等変動計算書の改正はご存知ですか?】 - 税務相談・書類作成 - 専門家プロファイル

近江 清秀
近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

【法人税:株主資本等変動計算書の改正はご存知ですか?】

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 税務相談・書類作成
法人税

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が、
平成23年4月1日以後開始事業年度から適用されました。

これにより、過去における修正(過去の誤謬の訂正)は、
原則、「前期損益修正損益」として損益に計上せず、
会計上、遡及適用することになります。

また、会計方針を変更した場合についても同様です。
遡及適用をする対象は、期首の資産、負債及び純資産の額です。
損益には影響させません。

さて、この取扱いが開始されたことと同時に
「株主資本等変動計算書に関する会計基準」が改正されています。

具体的には、株主資本等変動計算書の“前期末残高”が
『当期首残高』に改正されています。これは、遡及処理における
累積的影響額を期首残高に反映する取扱いとなったことによるものです。

決算書類を作成するソフトを保有されている場合には、
必要な更新処理がなされていれば、株主資本等変動計算書の
前期末残高が当期首残高となっているはずです。

一方、決算書類をエクセルなどで自作される場合には、
前期末残高ではなく当期首残高と修正する必要があります。

実質、24年3月期決算先からこのような取扱いになりますので、
今一度、株主資本等変動計算書をご確認ください。

なお、遡及処理を行った場合には、累積的影響額を区分表示する
とともに、遡及処理後の期首残高を記載する必要は当然ながら
あります。

株主資本等変動計算書の確認とともに、遡及処理の必要性
と税務処理を再度検証しましょう。

参考:「企業会計基準第6号 株主資本等変動計算書に関する会計基準」
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/kaikei/kaikei_2.pdf

法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
を適用した場合の税務処理について(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/111020/index.htm


この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください

http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
 近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
  http://www.marlconsulting2.com/
  近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
 http://www.kobesouzoku.com/
 ALLABOUT PROFILEのURL
 http://profile.ne.jp/pf/oumi
 近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税部門FBP)
  http://www.facebook.com/kobesouzoku/
  マイベストプロ神戸のページ
 http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
  DREAM GATE アドバイザーのページ
  http://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/oumi
  神戸の税理士 近江清秀のBLOG
 http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

このコラムに類似したコラム

黒字か赤字か 高橋 昌也 - 税理士(2012/07/01 01:00)

試算表はどの程度もらえるのか 高橋 昌也 - 税理士(2012/05/06 01:00)

誰が帳面を作るのか 高橋 昌也 - 税理士(2012/05/03 01:00)

11月の主な税務 岸井 幸生 - 公認会計士・税理士(2011/11/05 08:42)

復興特別法人税による法定実効税率への影響 三瀬 宏太 - 税理士(2011/12/20 18:31)