取得の日の引継ぎについて 低額取得の場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

取得の日の引継ぎについて 低額取得の場合

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
住宅売却の税金 住宅売却時の特例の活用方法

一定の場合、引継ぎます。



マイホームを売却した際に所有期間によって、3,000万円控除や買換特例などの特例の適用を受けることができます。

その際に重要となるのが、所有期間です。

所有期間は、通常「取得の日」から「譲渡の日の属する年の1月1日」の期間で判定します。

取得の日ですが、他から購入した場合には、資産の引渡しを受けた日(譲渡契約の効力発生の日でも可)になります。

しかし、特別な事情により取得した場合には、取得の日が変わってきますので注意が必要です。

今回は、特別な事情の中の「時価の2分の1より低い対価で取得」した場合について説明します。

マイホームを時価の2分の1より低い対価で取得した場合(低額取得といいます。)には、その対価が、マイホームを譲渡した人の取得費、譲渡費用の合計より低い場合は、譲渡人が取得した日を引き継ぎます。

上記以外の場合には、マイホームを譲渡した人の取得した日を引き継がず、''低額取得した日がマイホームを取得した日''となります。


佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

建物を取壊してから売却した場合の特例の適用について 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:32)

共有しているマイホームを売却した場合の取扱い 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:32)

居住の用に供さなくなった住宅で特例を受けるには 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:27)

3,000万円控除 注意点その6 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:19)

3,000万円控除 注意点その5 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:18)