- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
家屋の持分を有していれば、それぞれ特例の適用を受けられます。
マイホームを共有している場合(家屋の持分をそれぞれ有している場合に限定)で、そのマイホームを売却した場合の取扱いについて説明します。
共有しているマイホームを売却した場合には、3,000万円控除等の住宅の税金の特例をそれぞれの所有者が受けることができます。
もちろん、それぞれの所有者で各特例の条件を満たしていることが前提となります。
例えば、3,000万円控除の適用を受けられるマイホームを売却した場合には、共有者それぞれ3,000万円ずつ控除の適用を受けられます。
2人で共有していれば、合計6,000万円までは課税されずに済みます。
注意点は、家屋(建物)の持分をそれぞれ有しているということです。
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