- 佐藤 昭一
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- 税理士
対象:税金
家屋を取壊している場合
マイホームを売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の特例の適用が考えられます。
その3,000万円控除の特例の注意点について、説明します。
家屋の所有者と土地や借地権の所有者とが異なる場合には、次の全ての条件を満たした上で、その家屋の譲渡所得の金額が3,000万円に満たない場合に限り、3,000万円のうちその家屋の譲渡所得の金額から引ききれない部分を、土地所有者の土地の譲渡所得の金額から差し引くことができます。
A.家屋の所有者と土地の所有者が、その家屋と土地を一緒に売却したこと
B.家屋の所有者と土地の所有者とが、親族関係にあること
C.土地の所有者が家屋の所有者と生計を一にしており、かつ、その家屋の所有者と共にその家屋に住んでいること
つまり、家屋の所有者と土地の所有者で合わせて3,000万円まで控除を受けることができます。
家屋を共有している場合には、それぞれ3,000万円控除の適用が受けられます。この取扱いと混同しないようにして下さい。
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