復興特別所得税 - 貯金・家計キャッシュフロー - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年06月25日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

復興特別所得税

- good

  1. マネー
  2. 家計・ライフプラン
  3. 貯金・家計キャッシュフロー
暮らしに身近な税金

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

昨年発生した東日本大震災からの復興財源を確保するため、平成25年から平成49年までの25年間、所得税については、基準所得税に2.1%を乗じた金額を「復興特別所得税」として、納税することになりました。

25年間といえば、四半世紀。35歳の人が60歳になるまでの期間ですね。

 

所得税の上乗せなので、所得税がかからない人にはかかりません。

この25年間が人生のどの部分になるかによって、25年間の負担はけっこう違ってくるような気がします。

 

また、当然ですが銀行預金などの利子を受け取りときにも、15%の所得税に2.1%の復興特別所得税がかかります。

つまり、15%+15%×2.1%+5%(住民税)=20.315%になるわけです。

 

年間1万円の利子があれば、2,0315円の税負担をすることになり、このうち315円が復興特別所得税ということになりますね。

こういう計算をこの先25年間していくわけですから、電卓は必需品ですね。

 

ちなみに、住民税は均等割については10年間、道府県民税が1,500円(現行1,000円)、市町村民税が3,500円(現行3,000円)に引き上げられます(平成26年度分から)。

 

 

森久美子が提案する快適ライフhttp://fpmori.com/

 

森久美子の暮らしレシピhttp://fpmori.blog13.fc2.com/

 

このコラムに類似したコラム

退職金にかかる住民税 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2012/04/18 12:00)

会社員や公務員も節税できる!? 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2013/11/09 14:40)

会社員や公務員も節税できる!? 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2013/11/09 14:42)

住民税の調整控除とは 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2012/12/11 13:00)

退職金の税務 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2012/11/15 23:43)