取締役の退職慰労金 - 会社法・各種の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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村田 英幸
(弁護士)
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閲覧数順 2024年09月24日更新

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取締役の退職慰労金

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第6 取締役の退職慰労金

1 株主総会の決議

(1)会社法361条の適用

 退職慰労金は,報酬の後払い的性質のもので,これには,在職中の職務執行の対

価に該当する部分と特別功労に対する報償に該当する部分が有しているとされてお

り,判例(最判昭和39・12・11民集18巻10号2143頁)は,「その在職中における

職務執行の対価として支給されるものである限り」会社法361条1項の適用がある

としています。

他方,退職慰労金の特別功労に対する報償に該当する部分に関しては,会社法361

条1項の適用がないものとも考えられます。

しかし,両者の性格は不可分に結び付いており,退職慰労金はすべて会社法361条の適用対象になると考えられます(大阪高判昭和53・8・31判時918号114頁)。

(2)具体的な退職慰労金請求権

 退職慰労金に会社法361条の適用がある以上,定款の定めまたは株主総会の決議

により,取締役に具体的な退職慰労金請求権が発生します。したがって,会社と取

締役間の任用契約において退職慰労金を支払う旨の合意があっても,あるいは,会

社に退職慰労金支給内規が存在している場合であっても,定款の定めまたは株主総

会の決議がない限り,退任取締役は当然には,退職慰労金を会社に対して請求する

ことはできません。

 

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