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私が思うプロの税理士というもの

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相続専門税理士はこう思う

皆さん、こんにちは。

 

前回の文末に、少し「税理士法第1条」について触れたので、今回はちょっと趣向を変えて、私の失敗談についてお話したいと思います。

 

私がまだ税理士試験に合格する前のことです。当時の私は、いわゆる一般会計事務所の補助者として働いていました。

一般会計事務所の確定申告の時期は、まさに地獄のような忙しさです。

 

私は、あるお客様の確定申告の担当者でした。そのお客様のところへ上司である税理士先生と一緒に打ち合わせに伺いました。その際、何やら走り書きのある1枚の支払明細を渡されました。お客様が何やら簡単にメモされたのだと思いますが、私は税理士が立ち会っているのにも油断してか、その内容を聞き洩らしていました。

 

さて、お客様から預かった大量の領収書、レシート、帳簿、通帳類といった書類の山から、私は何とか確定申告の書類の項目を埋めていく作業を終えたのですが、例の1枚の支払明細について、走り書きされた文字があまりにも乱筆だった上に、本来そこに書いてあるはずの数字もよく読み取れず、それが何の明細か判別が付きませんでした。

 

それで、「それは省いても差し支えないだろう…」という上司の判断もあったのか、その支払明細に関しては不問とし、それ以外の数字に関して、税理士2名による厳重なチェックを受けた後、お客様の元へ申告書を持ってお伺いしたのです。

 

その問題の支払明細は、申告義務のある一時受取の保険金に関するもので、その記載が漏れていたことで、お客様から激しい叱責を受けました。

職務経験も浅い私は、思わぬ事態にびっくりし、平謝りをしながらお客様のお叱りの言葉を拝聴していたところ、ふとお客様がこうおっしゃったのです。

「いくら、税理士の資格を持っていなくても、税理士事務所で担当として仕事を任されているんなら、あなたもプロでしょう? プロとして、そんな無責任な仕事のやり方が許されると思っているのですか?」

穴があったら入りたい…とは、まさにこの時の心境です。

私は、「補助者」だということで、どこか甘えていた自分自身を恥じました。税理士のチェックを受けたのだから、税理士がそれでいいと言ったのだから、自分で確認しようということをせず、無意識に楽な方法を選択していたのです。

 

その一件から、私は「プロとしての仕事」というものをこう考えます。

後で言い訳をしなくちゃいけないような仕事はしない、念には念を入れたチェックを怠らない、お客様に対して満足を与えられるような仕事と対応をしなくてはならない…。

現在、「フジ相続税理士法人」が所属する「フジ総合グループ」のモットーは、『頼まれ事は試され事』です。

お客様に頼まれたことは、自分自身が試されているのだという覚悟を以て、お客様に満足と感動を与えられるような仕事ができる税理士になりたい…、それが私の理想とする税理士像なのです。

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フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士

不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

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