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消費税増税が相続に与える影響について

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相続専門税理士はこう思う

皆様、こんにちは。

 

今年も、年に一度の税理士試験が終了しました。

私どもの事務所にも受験生スタッフがいます。

彼に受験の手応えを尋ねたら、「理論問題は項目が挙げられました。計算問題は単純ミスがなければ…」とのこと。

フジ“相続”税理士法人に所属する彼ですから、“相続”税の合格は是非とも勝ち取ってもらいたいものです。

 

全国の受験生の皆様もお疲れさまでした。

私どもの事務所でも、現在、新スタッフを募集中ですが、採用試験の面接でお話をお伺いする限り、就職活動もまた狭き門のようです。

税理士資格取得には、試験合格に併せて最低2年間の実務修習が必要ですから、受験生の試練の夏はまだまだ続きそうですね。


そんな難関の中、無事に就職も決った受験生の皆様はおめでとうございます。新しい職場で自分の持てる能力を如何なく発揮して頂ければ…と思います。

 

 

さて、ついに、と言いますか、いよいよと言いますか「社会保障と税の一体改革」成立しましたね。

 

新聞やテレビ等で盛んに取り上げられていますので、すでに内容をご存知の方も多いかと思われますが、「消費税が10%になる」というインパクトは、相続の世界においても大きな影響を与えるのではないかと思われます。

 

例えば相続対策としてよく取り上げられる『収益用不動産の建築』。

いわゆるアパート・マンションの建築ですね。

 

建物の建築代金(例えば材料代)には消費税がかかります。これが現行の5%から10%になることの影響は容易に想像できるかと思いますが、建物の建築の際にかかるお金はこれだけではありません。

・土地の造成費

・設計図書の作成費

・アパートローン等の締結の際の銀行の事務手数料

・司法書士の先生へ支払う登記手数料等、

全て消費税増税の影響を受けます。

アパートの建築だけではなく、住宅の場合でも同じですよね。

 

同じく相続対策でよく取り上げられる『保険の加入』の際には、保険料の他に(保険代理店にお願いした場合には)保険代理店に支払う手数料にも消費税がかかります。

 

また、相続税を支払う際に、相続した不動産を売却しようとする場合にも、仲介手数料に掛かってくる消費税が、買い手の購買意欲に影響する可能性も考えられます。

当然、同じ単価で売却となった場合には消費税率が上がった方が手取り額も減少します。

要するに相続対策や納税資金対策にかかるコストの多くが消費税増税の影響を受けるという事です。

 

消費税は原則として物品やサービスを引き渡した時の税率が適用されます。

消費税が3%から5%に増税になった際には、経過期間が設けられて、ここからこの期間までに契約した取引は3%の消費税でよいですよという期間が設けられました。

同様の規定が今回の増税にも設けられていますが、いずれ増税になるのであれば、早目早目の対策を心がけたいものです。

 

ちなみに、「社会保障と税の一体改革」における相続税については、「平成24年度中に必要な措置を講じる」という事で、具体的な案は年末まで持ち越しとなりました。

こちらも今後の動向に要注目です。

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不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

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