- 辛島 政勇
- 株式会社FirstStep 取締役
- 大阪府
- 行政書士
対象:会社設立
会社を設立しようと考えています。
資本金等により、消費税の納税義務がかわると聞いています。
会社設立時の消費税の取り扱いについてお教え下さい。
設立1期目から消費税の納税義務があるかどうかは、 事業年度の始めの日の資本金の額で決まります。
【1.期首の資本金で1,000万円以上判定】
会社が消費税の納税義務があるかどうかについては、通常、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。
設立1期目、2期目の会社にとって、前々事業年度というのは会社ができる前のことなので、基準期間は存在しません。
しかし、消費税の納税義務がないのかといえば、そうではなく、「『新設法人』の特例」が設けられているのです。
消費税法上の『新設法人』の定義は、次のとおりです。
「その事業年度の基準期間のない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人」
この資本1,000万円以上の『新設法人』は、1期目、2期目の会社でも、消費税の納税義務があるのです。
【2.新会社法では最低資本金制度が撤廃】
新会社法では最低資本金の規制が廃止されるので、株式会社の資本金は10万円でも、100万円でも大丈夫です。
資本金10万円の株式会社
= 事業年度開始の日の資本の金額が1,000万円未満
= 消費税法上の『新設法人』に該当しない
となれば、1期目、2期目の消費税の納税義務は、免除されます。
【3.会社設立時には資本の額の決定に注意】
資本金の額が自由化されて、いくらにすべきかと考える必要が出てきます。
1,000万円の資本金にするならば、900万円の資本金にして、1期目、2期目は消費税の納税義務を回避するという選択は、考えられます。
☆注意点
平成18年度の税制改正法では、この消費税の「『新設法人』の特例」に関する改正はありませんでした。近い将来、改正される可能性はあるかもしれませんので、ご注意下さい。
FIRSTSTEPInc=================================================
税理士・行政書士 辛島 政勇 Karashima Masao
会社URL : http://www.firstep.jp
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