【よくある相談】 会社設立時の消費税について? - 会社設立方法・手続 - 専門家プロファイル

辛島 政勇
株式会社FirstStep 取締役
大阪府
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:会社設立

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

【よくある相談】 会社設立時の消費税について?

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会社設立
  3. 会社設立方法・手続

会社を設立しようと考えています。
資本金等により、消費税の納税義務がかわると聞いています。
会社設立時の消費税の取り扱いについてお教え下さい。

 

設立1期目から消費税の納税義務があるかどうかは、 事業年度の始めの日の資本金の額で決まります。

【1.期首の資本金で1,000万円以上判定】

会社が消費税の納税義務があるかどうかについては、通常、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。 
設立1期目、2期目の会社にとって、前々事業年度というのは会社ができる前のことなので、基準期間は存在しません。 
しかし、消費税の納税義務がないのかといえば、そうではなく、「『新設法人』の特例」が設けられているのです。 
消費税法上の『新設法人』の定義は、次のとおりです。

「その事業年度の基準期間のない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人」

この資本1,000万円以上の『新設法人』は、1期目、2期目の会社でも、消費税の納税義務があるのです。

【2.新会社法では最低資本金制度が撤廃】

新会社法では最低資本金の規制が廃止されるので、株式会社の資本金は10万円でも、100万円でも大丈夫です。

資本金10万円の株式会社 
= 事業年度開始の日の資本の金額が1,000万円未満 
= 消費税法上の『新設法人』に該当しない 

となれば、1期目、2期目の消費税の納税義務は、免除されます。

【3.会社設立時には資本の額の決定に注意】

資本金の額が自由化されて、いくらにすべきかと考える必要が出てきます。 
1,000万円の資本金にするならば、900万円の資本金にして、1期目、2期目は消費税の納税義務を回避するという選択は、考えられます。

☆注意点

平成18年度の税制改正法では、この消費税の「『新設法人』の特例」に関する改正はありませんでした。近い将来、改正される可能性はあるかもしれませんので、ご注意下さい。

 FIRSTSTEPInc=================================================

 税理士・行政書士  辛島 政勇  Karashima Masao
 会社URL : http://www.firstep.jp  

 

 知らんと損する節税情報ブログ
 http://fs-osaka.blogspot.com/
 ===========================================================

このコラムに類似したコラム

相続税も改正の方向へ 高橋 昌也 - 税理士(2021/11/16 08:00)

選ばれる活動であること 高橋 昌也 - 税理士(2021/03/05 07:00)

休眠会社が強制解散されるのを、知っていますか? 森 滋昭 - 公認会計士・税理士(2014/11/06 09:00)

「はじめて経営者」知識講座③ 資本金 岡田 誠彦 - 税理士(2012/01/12 14:33)