免税取引とは?消費税の課税取引の4区分 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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免税取引とは?消費税の課税取引の4区分

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消費税 課税区分の判定

消費税では、まず取引を課税対象取引と課税対象外取引にわけます。

次に課税対象取引の中から非課税取引に該当するものを除きます。

残ったものが課税取引となりますが、課税取引について更に4%課税取引と免税取引に区分をします。

結果として全ての取引は

1.4%課税取引(一般的に課税取引といいます)

2.免税取引(一般的に免税といいます)

3.非課税取引(一般的に非課税といいます)

4.課税対象外取引(一般的に不課税又は対象外といいます)

の4種類に区分されることになります。

免税取引とは

消費税は国内で消費されたり国内で受けたサービスに対して課税される取引であり、国外で消費されるものや国外向けのサービスについては消費税を免除します。これらの国外で消費されたり国外向けのサービスのことを免税取引と呼んでいます。

海外に輸出されるものについては、輸出先の国で日本の消費税に類似する税が課税される場合には、日本でこれらの取引に消費税を課税してしまうと、日本の消費税と輸出先の国の消費税に類似する税と国際的な二重課税となってしまうため、輸出される取引については、日本の消費税を免税とすることにしました。

輸出取引等の範囲

消費税が免税となる輸出取引は物を海外に輸出する場合だけでなく国内と国外との間でのサービスや海外に居住している人向けのサービスなども対象となります。

消費税の免税取引となる輸出取引等は下記の通りとなります。

1.国内からの輸出として行われるもの

2.外国貨物の譲渡、貸付、外国貨物に対する荷役などのサービス

3.国際運輸、国際通信、国際郵便などの国内と国外との間で行うサービス

4.非居住者(海外に住んでいる人)に対する無形固定資産の譲渡、貸付、サービス(非居住者が日本国内にいる間に受けるサービスを除く)

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