消費税の非課税取引の具体例5 住宅の貸付 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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消費税の非課税取引の具体例5 住宅の貸付

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消費税 課税区分の判定

消費税の非課税取引となる取引について代表的なものをいくつか紹介します。

今回は住宅の貸付についてです。

非課税の範囲

住宅の貸付については、社会政策的な配慮から非課税とされました。住宅の貸付に限定されているため、事務所や店舗、倉庫、駐車場などは消費税の課税対象取引となります。

また、1月未満の住宅の貸付、旅館やホテルなどの施設の貸付も消費税の課税対象取引となります。

住宅を売却した場合には、貸付ではないため消費税の課税対象取引となります。

貸付に付随するもの

住宅の貸付に付随して、共益費などを収受している場合には、そちらも消費税の非課税取引となります。他にも礼金、保証金で解約時に返金しないものなども消費税の非課税取引となります。

冷暖房設備や駐車場などについては、住宅と一体となって貸付される場合には、これらを区分することが難しいことから、すべて消費税の非課税取引となります。別契約となっている場合には、これらの取引は設備の貸付となるため、消費税の課税対象取引となります。

店舗併用住宅の場合には、店舗部分と住宅部分とを合理的に区分して、住宅部分のみ消費税の非課税取引となります。


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