事業者が事業として行う取引とは? - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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事業者が事業として行う取引とは?

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消費税 課税区分の判定

消費税の課税の対象となる取引は4つの要件を満たしたものになります。その4つの要件は、次の通りとなります。

1.国内において行うものであること

2.事業者が事業として行うものであること

3.対価を得て行うものであること

4.資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること

4要件のうち、今回は2の事業者が事業として行うものであることについて詳しく解説をします。

事業者とは?

消費税の課税の対象となる取引は、事業者が事業として行う取引に限定されています。事業者とは、法人と個人事業主のことをいいます。法人は営利を目的として事業を行うために設立されているため、その取引全てが事業として行った取引になります。一方で個人事業主は、個人事業主の事業として行う取引もあれば、プライベートで行う取引(スーパーでお肉を買うなど)もあります。そこで個人事業主については、その個人事業主が事業として行った取引が消費税の課税の対象となる取引となります。

個人事業主の注意点

複数の事業を行っている個人事業主の場合、消費税の計算は注意が必要です。所得税の計算では、その所得を内容に応じて区分します。事業から生ずる所得は事業所得になります。不動産賃貸から生じた所得は不動産所得となります。不動産を売買した所得は譲渡所得となります。消費税については、これらの所得区分に関係なく、事業者が事業として行ったものが消費税の課税の対象となる取引となります。

つまり、不動産を売却した場合でも不動産事業を行っていたアパートを売却した場合は、事業として行ったことになりますが、自分が住んでいる自宅を売却した場合には、事業として行っていないため、消費税の課税の対象となる取引には含まれないことになります。

事業とプライベートで兼用していた場合

自宅兼店舗又は事務所のように、事業としてもプライベートでも使用していた資産を譲渡した場合には、事業部分を合理的に按分して、事業部分のみ消費税の課税の対象となる取引として取り扱います。

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