対価を得て行うものであることとは? - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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対価を得て行うものであることとは?

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消費税 課税区分の判定

消費税の課税の対象となる取引は4つの要件を満たしたものになります。その4つの要件は、次の通りとなります。

1.国内において行うものであること

2.事業者が事業として行うものであること

3.対価を得て行うものであること

4.資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること

4要件のうち、今回は3の対価を得て行うものであることについて詳しく解説をします。

対価を得てとは?

対価とは簡単にいうと見返りです。誤解を恐れずにさらに簡単にいうと、その取引で(結果はともかく)儲けようとしているかどうかです。物を相手に渡して、その対価としてお金を受取るというのが取引の基本であると思います。そのような取引のことを対価性のある取引といい、消費税では対価性の有無を消費税の課税の対象となる取引について判断する際の要件としています。

対価性のない、配当金、寄附金、祝金、保険金、補助金などはこれらを受取ったとしてもそれに対する見返りがその取引にはないため(現実としては、見返りを求めてこれらの取引を行うとしても)消費税の課税の対象となる取引にはなりません。

みなし譲渡

譲渡ではないものの、譲渡として取り扱わないと公平性が保てないため、次のような取引については、対価がなかったとしても消費税の課税の対象となる取引となります。

1.個人事業主のたな卸資産や事業用資産をプライベートで消費したり、使った場合

2.法人がその法人の役員に対する資産の贈与

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