学習塾等を経営する事業者に対する景品表示法に基づく措置命令 - 広告デザイン・制作 - 専門家プロファイル

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赤坂 卓哉
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山藤 惠三
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閲覧数順 2024年04月23日更新

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学習塾等を経営する事業者に対する景品表示法に基づく措置命令

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

内容を簡単にまとめると
大学を中心とした合格実績に誤りがあるとして措置命令を下しました。
実際にその実績を確認してみると・・・

東京大学:表示43名に対して15名
京都大学:表示33名に対して1名  等々

諸費者庁 措置命令、詳しくはこちら↓
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110426premiums_1.pdf

正直に絶句してしまう内容です。

消費者庁の下す措置命令は、行政処分でありますので、刑法にあたりません。ですから、罰金や禁固などは対象とはなりません。

しかし・・・
例えば、食品偽装をした結果、
摘発を受けた企業の約8割が半年以内に倒産をしているニュースもあります。

今回の偽装も、食品偽装と同様の結果を生むのではないでしょうか。
これだけの数字を偽装してしまうと、営業に大きな支障をきたしてしまいます。


なぜ、措置命令を下されると危険であるのか?
⇒このような報道資料を通して、その企業は、「嘘の広告」「嘘のサービス」をしていたというレッテルを広く貼られます。

我々は、そのような企業のサービスや商品を買うでしょうか。
結果、営業ができず、倒産・廃業へと繋がります。


景品表示表は、消費者に提供する全ての商品・サービスが対象となる法律です。
もう一度、その危険性を認識すべき法律です。


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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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