薬事法 雑貨関連に対する対応法 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

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薬事法 雑貨関連に対する対応法

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

夏のシーズンが近づくと毎年売れ始める「機能性下着」
最近では・・・
・加齢臭予防のTシャツ
・脇汗が分からないTシャツやタンクトップ

様々な商品が展開されるようになってきています。

「機能性下着」として以前から存在するのが
・骨盤矯正下着


ここでは、機能性下着を題材にしながら「雑貨」の薬事法に対して、注意すべきポイントを解説していきます。

【雑貨に関する薬事法の注意ポイント】
薬事法のおさらい
「体内の生理的作用に関することは、すべて薬事法に関係し、
雑貨関連が、体内の作用に影響を及ぼすような表現をした場合、
それは、医療機器の範囲となり、薬事法違反となります。


つまり、
雑貨は「体内の生理的作用」へ影響を及ぼすことはできません。
よって、広告表現として可能のは、あくまでも

「身体の表面的かつ、表面の物理的作用」のみとなります。


例1:
骨盤矯正下着

骨盤の位置を外部から物理的に固定することができる
という表現であれば表示可能。

薬事法違反の表現は・・・
骨盤矯正下着を使い続けることで、骨盤の位置を正常に戻し、
その後、使用しなくても骨盤の位置が自然に治る

このような表現は薬事法違反となります。


例2:
加齢臭防止Tシャツ
「着ている時のみ、かつ、着ている身体の範囲のみの効果」であって、

体内の加齢臭の原因となる物質を分解する、 等の表現は、
体内の生理的作用になるため、薬事法違反となります。


以上、
雑貨関連の薬事法に関するポイントは・・・

『あくまでも体外の物理的作用のみ』の表現に止めるようにしましょう。

これは、美顔器や美容ローラーにも当てはまります。


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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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