- 鮫川 誠司
- 慶友綜合リーガルサービス 司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)
- 神奈川県
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
- (司法書士)
- 折本 徹
- (行政書士)
前回は,災害援護資金等の貸付制度について,取り上げました。
今回から,民事関係の法律問題を取り上げます。まずは,東北地方太平洋沖地震に伴う津波や建物倒壊等の被害により,不動産の「権利証」が見当たらなくなってしまった場合の権利関係とその対処法についてです。
そもそも,「権利証」とは,不動産を売買した等の登記が完了した後に,法務局から買主等の新・権利者に対して交付される証書のことをいいます。
その証書の末葉に,「○○法務局(○○支局)登記済」という印判が押されていたところから,正式には,「登記済証」と呼ばれます(一般には,「登記済権利証」という表紙が合綴されています)。
今日では,登記の申請も,オンライン申請の方法によることができるようになりましたから,平成17年以降に登記の申請をした場合には,従来の「権利証」に代えて,「登記識別情報通知書」と呼ばれる一種のパスワードが記載された書面が交付されている場合もあります。
これらの「権利証」や「登記識別情報」は,例えば,所有権の移転の登記を申請する場合に,所有者本人からの登記申請であること(なりすましの登記申請でないこと)を確認するため,法務局に提供しなければならないとされていることは,ご承知の通りです。
そうすると,今回の震災の被害あるいはその後の混乱の中で,「権利証」や「登記識別情報通知書」を紛失してしまった場合に,そこに記載されていた所有権等の権利はどうなってしまうのか,ということが問題となります。
この点については,「登記識別情報」は,理論上,「登記識別情報通知書」という書面自体に意味があるわけではなく,あくまでも,そこに記載された12桁のアラビア数字等の記号番号がパスワードの機能を果たすものです。
したがって,例え「登記識別情報通知書」を紛失したとしても,12桁のパスワード(登記識別情報そのもの)を記憶している限りは,何の問題もなく登記の申請をすることができます。
(ただ,現実問題として,12桁ものパスワードを暗記していることは,極めて難しいと思います。その場合には,次の「権利証」と同じ対応になります。)
次に,「権利証」は,制度上,再発行されることがなく,法務局から交付された本物の証書が世界にただ一点しか存在しないところに特徴があります。
そのため,当該証書を所持していることによって,所有者等の権利者本人であることの極めて強力な推定が働く,法定証拠として機能するものです。
したがって,「権利証」を紛失してしまった場合には,権利者の同一性を確認する強力な証拠がなくなってしまうことから問題が起こります。
ただ,その場合でも,登記の申請に当たって,「権利証」以外の別の方法によって,所有者本人であることの確認をしなければならなくなるだけであって,不動産の売買や登記の申請自体ができなくなるわけではありません。
ましてや,「権利証」を紛失しても,土地や建物に関する権利そのものがなくなるわけではありませんので,安心して下さい。
しかしそうはいっても,紛失した「権利証」や「登記識別情報通知書」が第三者の手に渡ることにより,勝手に不動産が処分され,不正な登記がされてしまわないかご心配になるのも,至極もっともなことだと思います。
そのような場合に不正な登記を防止する制度として,「不正登記防止申出」制度があります。
これは,不正な登記が行われる具体的な危険がある場合に,その旨を管轄法務局に申し出ることにより,申し出から3箇月の間,申し出にかかる不動産に登記の申請があった時には,登記申請があった事実が申出人に通知されるというものです。
これにより,所有者等の知らない間に,不正な登記がなされてしまうことを防ぐことが期待できます。
今回ご紹介した不正登記防止申出制度や,「権利証」等を紛失してしまった場合の本人確認の手続については,私たち司法書士(またはもよりの法務局・支局・出張所)にご相談下さい。
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