相続登記に必要な書類 - 不動産登記 - 専門家プロファイル

安井 大樹
司法書士安井事務所 所長
東京都
司法書士

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対象:法律手続き・書類作成

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相続登記に必要な書類

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相続が発生した場合、遺言があれば原則的にそれに従うことになりますが、遺言がない場合、相続財産を相続人間で分配するには遺産分割協議が必要になります。
以下は、遺産分割協議があった場合の相続登記手続きに関して必要となる書類です。


① 相続する不動産(土地、建物)の登記簿謄本(共同担保目録付のもの)
② 相続する不動産の評価証明書
③ 亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
④ 亡くなった方の住民票除票(本籍地入りのもの)又は戸籍附票
⑤ 相続人全員の現在の戸籍謄本
⑥ 相続人全員の印鑑証明書
⑦ 相続する方の住民票(本籍地入りのもの)
⑧ 遺産分割協議書
⑨ 委任状(※司法書士に委任する場合に必要となります。)

 

<書類の取得方法>

①       →  法務局で取得できます。
②       →  都税事務所又は市役所で取得できます。
③④⑤⑥⑦   →  区(市)役所で取得できます。
⑧       →  相続人が(司法書士に依頼する場合は司法書士が)作成します。
⑨       →  通常、司法書士が作成いたします。

 

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「相続登記」に関するまとめ

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