示談決着後の迷惑行為への対応 - 契約書・内容証明郵便 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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示談決着後の迷惑行為への対応

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは30歳代後半の女性です。


以前、既婚男性と不倫をして、その奥さんに示談金を300万円支払ったそうです。


それから3年が経った今頃になって頻繁に奥さんから嫌がらせメールがくるとのことでした。


当時、奥さんは弁護士に依頼をしていたので、相談者はその弁護士に「迷惑な行為を止めるように言って欲しい」とお願いしました。


しかし弁護士は「依頼者でない相手側であるあなたに有利なことはできない」と拒否したそうです。


とても信じられない相手弁護士の対応であると思います。


ただ、相談者も示談の際にきちんと法律家に相談をしておくべきでした。


相手側のみが法律家を雇用していますので、不利な内容での示談書になっていたであろうと想像できます。


示談書には、相手側からの連絡などに対しては違約金を設定しておくなどの対応が必要であったのです。


法的な問題は素人だけで決着すべきではありません。



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