平成13年9月30日以前に購入した上場株式を
平成22年12月31日までに売却した場合、
取得価額がわかっていても「実際の取得費」と
「みなし取得費(平成13年10月1日終値の80%)」のいずれか
有利な方を取得価額として売却代金から控除することができます。
相続によって取得した株式を売却した場合なども使えるため、
この特例によってかなりの税金を節約できる可能性があります。
一般口座で管理していた人にとっては、チャンスです。
(特定口座に入れてしまったものは対象となりませんので、ご注意下さい)
ただし、この特例は平成22年12月31日までの期限となっておりますので、
今後は利用できません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)
このコラムに類似したコラム
取得費になる費用 大黒たかのり - 税理士(2011/03/11 09:59)
みなし取得費の特例で節税― あと3ヶ月 ― 大黒たかのり - 税理士(2010/09/30 12:34)
非居住者が株を売却した場合の税金について 大黒たかのり - 税理士(2010/08/25 10:52)
自家版租税教室:消費や所有に対する課税の強化 高橋 昌也 - 税理士(2018/03/26 07:00)
相続した空き家 売却で税負担を軽減 佐々木 保幸 - 税理士(2016/05/04 19:34)