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みなし取得費を利用して節税

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税金

平成13年9月30日以前に購入した上場株式を

平成22年12月31日までに売却した場合、

取得価額がわかっていても「実際の取得費」と

「みなし取得費(平成13年10月1日終値の80%)」のいずれか

有利な方を取得価額として売却代金から控除することができます。

 

相続によって取得した株式を売却した場合なども使えるため、

この特例によってかなりの税金を節約できる可能性があります。

 

一般口座で管理していた人にとっては、チャンスです。

(特定口座に入れてしまったものは対象となりませんので、ご注意下さい)

 

ただし、この特例は平成22年12月31日までの期限となっておりますので、

今後は利用できません。

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